受け付けできません
免責不許可事由とは破産を申し立てた人を対象として、次のような件に含まれている人は借金の帳消しは受け付けませんとの基準を言及したものです。
ですので、極言するとすればお金を返すのが全然できない方でも、これに含まれるならば負債のクリアを却下されることがあるということになります。
つまり自己破産手続きを行って免責を必要とする人における最終的な難関がいまいった「免責不許可事由」なのです。
これは骨子となる条件です。
※浪費やギャンブルなどで極度に資産を費やしたり莫大な借金を抱えたとき。
※破産財団に包含される私財を明らかにしなかったり毀損したり、債権者に不利益となるように手放したとき。
※破産財団の負担額を意図的に多くしたとき。
※破産の責任を持つのに、そうした貸方になんらかの有利となるものをもたらす意図で財産を譲り渡したり弁済前に借り入れを払った場合。
※ある時点で返済不可能な状態にあるのに、虚偽をはたらき債権を有する者を信じさせてローンを続けたり、クレジットカードによって品物を買った場合。
※ニセの貸し手の名簿を法廷に提出した場合。
※返済の免除の手続きの過去7年以内に返済の免責を受けていたとき。
※破産法が指定する破産申請者に義務付けられた内容に反した場合。
これらの8条件にあてはまらないことが免責の要件とも言えるものの、この内容だけで実際的な実例を考えるのは、ある程度の経験に基づく知識がないようならハードルが高いのではないでしょうか。
それに加え、判断しずらいのは浪費やギャンブル「など」と書いていることでも想像できますがギャンブルなどはそれ自体具体例の中のひとつというだけで、ギャンブル以外にも具体的に言及していない場合が山ほどあるのです。
例として言及されていないことは、一個一個パターンを述べていくと細かくなってしまい実際例として書ききれなくなるようなときや、今までに残っている実際の判決によるものが考えられるので、個別の事例が免責不許可事由に当たるのかどうかは一般の人にはなかなか判断がつかないことの方が多いです。
でも、自分がそれに該当しているものなどと思いもよらなかった場合でも不許可判断を一回宣告されたら判決が取り消されることはなく、返済の義務が残ってしまうだけでなく破産者であるゆえの不利益を7年という長期にわたり背負うことになります。
ということから、免責不許可による結果にならないために、自己破産を考えている際にわずかでも判断ができない点や理解できないところがあればまず弁護士に声をかけてみてください。